電子定款の提出方法

法務省のオンライン申請用総合ソフトを使用して会社を登記する場合でも、電子定款は、通常CDやFDに焼いて提出するものらしいが、
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji140.html
の「2 申請書情報の作成・送信」→「イ 添付書面情報を添付する」に「必要に応じて,PDF等により作成した登記に必要な添付書面情報を申請情報に添付します。電子定款を添付する際には,添付種別の選択で「公文書」を選択し,電子定款があるフォルダを指定します」という一文がある。ここで書かれている「公文書」の電子定款は、公証人の作成した電子定款のことである。ちなみに画面上には「公文書」ではなく「公文書フォルダを選択」となっている。
自分で認証して作成した電子定款のPDFファイルは、「ファイル添付」を選択する。その場合、ファイルの種類は、「その他」になる。以上は、申請用総合ソフトのコールセンターに確認した結果。

本日午前中に高知法務局に行って、登記相談を受けた時に、「電子定款は、CD-Rでなく、申請用総合ソフトでの申請時にファイルを添付するので良いのではないか?」と、法務局の登記部署内でわかると言われている人に聞いたが、答えは「わかりません」とのこと。。「申請用総合ソフトの情報は、法務省に行くが、添付ファイルが法務局に来るかどうかはわかりません」と。設立登記申請書を申請用総合ソフトで送信して、どうしても紙になるものは法務局に持って行くが、添付ファイルの情報が法務局に来るかどうか知らないというのは、あまりにお粗末。
申請用総合ソフトのコールセンターに昨日聞いた時に「こちらではわからないので、法務局に聞いてください」と言われたから聞いたのに。

一応CD-Rの媒体は用意していたが、添付ファイルで送りつけたほうが、CD-Rが無駄にならないのでそうする。