法務局からの指摘

法務局からTELをいただいて、申請用総合ソフトで申請した「登記すべき事項」と、定款の「目的」と「公告をする方法」の文言が一部違っているということで、法務局で「登記すべき事項」を訂正しておきますとのこと。意味は同じなのだが、完全一致でないといけなかったのね。
申請用総合ソフトで訂正して出し直しかと思ったら、法務局でやってもらえるのは助かる。

「登記すべき事項」と「定款」の参考にさせてもらったWebが別サイトだったので、記述が完全一致していなかった。

でもそれなら定款に全部書いてあるので、「登記すべき事項」いらないのでは?と思ってしまった。

あと、法務局でちゃんと定款を見てくれたということは、結局、電子定款は、CD-Rで出さなくても、申請用総合ソフトの申請で添付ファイルで送ればよいということですな。CD-R一枚無駄にしなくて済んだ。