続いて、社会保険関係

高知西年金事務所に行ってきた。書類は昨日もらい済み。ネットからもダウンロードは可能だが、紙がもったいないので。
法人を設立すると、役員が無報酬の場合を除いて、社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入する必要がある。
名目上は、会社設立時から5日以内とされているが、実際には「報酬が支払われる月になったらすみかやに」というのが正しい。
会社設立は、4月10日だが、実際の業務開始は5月1日にしていて、役員報酬は5月から支払うことにしている。その場合、5月1日より前に年金事務所に社会保険の資格取得届を持っていっても受け付けてくれない(一応内容確認はしてくれた)。なので、5月1日に再提出に行かなければ。

届を出すと、数週間で保険証が届くので、それを持って、市役所に行って、国民年金と国民健康保険の中止の届を出すことになる。

新規適用届の裏にある給与形態は、「月給」ではなく、「その他(役員報酬)」となる。

保険料を口座振替にするなら銀行への届出用紙をもらって、必要事項を書いて、法人口座を持つ銀行に提出する。転写式の紙で、1枚目に社印、2枚目に銀行印なので要注意。最初1枚目だけ見て、銀行印を押すところがないので、「銀行印押さなくてよいんでしょうか?」と銀行にTELしてしまった。当然「銀行印を押してください」と言われた。