新設事業者の消費税の税区分

新設事業者は、基本(例外あり)2年度までは、免税事業者です。免税事業者の場合、消費税の税区分は、なんでもよい(つまり気にしない)と、いうことを税務署に確認しました。

使用している会計ソフトの会社に聞いて、「課税売上8%」です。と言われて修正しまくってましたが、「不課税」でも「非課税」でもなんでもよい、ということです。

ただし、2年度に課税事業者になることがあるので、その場合はちゃんと課税売上しないといけないそうな。