毎月勤労統計調査は5人以上の事業所が対象

社労士試験では、「労務管理その他の労働に関する一般常識」に毎月勤労統計調査が登場します。昨年、ニュースになった厚生労働省の東京都での常時500人以上の従業員の企業に対する全数調査すべきところが約1/3でしたと言う点について、間違えそうなので書いておきます。

「500人以上の事業所」というキーワードが目立ちますが、毎月勤労統計調査は5人以上の事業所に対して行われます。

ただし、500人以上の事業所は全数であるべきだったようですが、5人以上400人未満についてはどうなんでしょう。調査対象となった事業所は報告しなければなりません。もしかして、この範囲は標本調査(サンプリング)でやっているのかも。厚生労働省に聞いてみたくなりましたが、社労士試験には関係ないので、やめときました。

とりあえず社労士試験を受ける人は、5人以上の事業所と覚えておきましょう。