雇用保険法の行政手引20555がわかりづらい

適用除外を外れる(つまり適用対象になる)のは、「その定められた期間を超えた日」

この定められた期間というのは、当初の季節的業務に雇用された期間です。2ヶ月なら、その後に3ヶ月の更新をされた場合、最初の2ヶ月の期間を超えた日、つまり、3ヶ月目の最初の日です。そこから雇用保険の被保険者になります。

行政手引20555には例が書いてあって、そのまま読むと、4ヶ月目の初日からと買いてあるので、まるでどんなパターンでも4ヶ月目の初日からのように読めますが、違います。当初の季節的業務に雇用された期間」です。高知労働局に確認してしまいました。最初に対応してくれた方は間違えてましたし、上司の方も間違えていました。再度確認すると、上記が正解となりました。社労士講座の講師が正しかった。

すると、1ヶ月+1ヶ月+1ヶ月+1ヶ月+1ヶ月で5ヶ月になった場合は、いつが「当初の季節的業務に雇用された期間」なんでしょうね。